まちづくりと市民参加 その1

市民自治研修2026「まちづくりへの市民参加 あらためて学ぶ都市計画のしくみ」に参加しました。(2回講座 主催:東京・生活者ネットワーク、まちづくりサポート・チェンズ)

まちづくりには、様々な課題があります。
住宅費は高騰している一方、空き家の活用はなかなか広がりません。また、緑地や農地の減少、地域によっては高層マンションやデータセンター建設など、周辺住民が納得できるまちづくりがどこまで可能なのかわからないまま開発が進むケースもあります。
このような問題に対してどのように対処したらよいのか、生活者ネットワークのメンバーが学びあう機会となりました。

○第1回 4月14日
先ず、ある自治体で実際に配布されていた分譲マンションのチラシを例に考えました。
この自治体では、建築物の高さ制限25mとなっているのですが、チラシの分譲マンションは明らかにそれ以上の高さがあります。

そこで、都市計画図で確認してみると、戸建てまたは2~3階建てまでの集合住宅等を建てることができる第一種中高層住居専用地域に隣接する工業地域で、高さの制限のない地域であることがわかりました。
道を挟んだ向こう側に、高層マンションやデータセンター、倉庫などの大きな建物が建てられるのは、隣り合わせている土地の用途地域の制限が、極端に違ってるという問題があることがよくわかりました。
その後、持ち寄った各自治体の都市計画図を見ながら、自分の住む自治体の用途地域の様子を確認したり、他自治体と比べたりしました。自治体によって表記のしかたが異なったり、都市計画図からそのまちの様子を読み取ることができました。
また、練馬区と国分寺市のまちづくり条例から、ローカルルールの機能がどれくらい有効なのかを学びあいました。
練馬区では、テーマ型まちづくり提案をしようとする団体をまちづくり協議会として認定し協議すること、国分寺市では、テーマ型まちづくり計画の策定では当該地域の地区まちづくり協議会と協力しなければならないことなど市民意見を聴くこと、秩序あるまちづくりの推進や開発事業に関する周辺住民のための専門家の派遣等、まちづくりに関する支援を行うことができるよう定められています。
また、両自治体とも条例の運用報告書を毎年公表しています。

私有地をどのように使うかは、法律や用途地域の定め等に則り所有者が自由に行うことができますが、「まちづくり」という視点で考えたときに、周辺住民の意見を聴くことや協議し合意していく過程が大切にされることが重要で、そのための条例の必要性を感じました。
まちづくり条例について、さらに学んでいきたい思います。