令和4年第4回定例会 12月議会報告 ~議案の審査から~
12月議会で審査された条例2つについても報告したいと思います。
●「福生市学童クラブ条例の一部を改正する条例」
福生市には、小学1年生から6年生までを受け入れている学童クラブが12か所あります。
小学校に近い施設や小学校内に設置されているものがほとんどですが、第一小学校の児童は、学校から離れた武蔵野台児童館2階に設置された「武蔵野台クラブ」「第2武蔵野台クラブ」を利用していて、保護者からも移動中の事故など心配の声がありました。
令和5年4月からは、第一小学校内に学童クラブ「臨時スマイルクラブ」が新設され、「第2武蔵野台クラブ」が廃止されることから条例改正となりました。
新年度からは、「武蔵野台クラブ」に加え「臨時スマイルクラブ」を利用できることになり、移動時間の削減や保護者の安心につながります。
また、現在は市外から福生市立小学校に通う児童は市内学童クラブを利用することはできませんが、これを対象とするよう改正されました。年度途中の自宅の引っ越し等で市外から通学する児童に配慮したものです。
市民厚生委員会で審査、本会議最終日に全会一致で可決されました。
他の議員の一般質問で「臨時スマイルクラブ」の名称について質疑があり、子どもたちから募集した名称であることもわかりました。
子どもの意見を聴く機会をつくったことは、子どもの権利の理念が尊重されていると思いました。
●「福生市個人情報の保護に関する法律施行条例」
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(デジタル関連6法)により、個人情報保護に関する法律(個人情報保護法)が改正されました。
これまで別々の法律が適用されてきた民間事業者、国の行政機関、独立行政法人等の個人情報保護が、改正後の個人情報保護法に統合されることとなったため、福生市が制定していた個人情報保護条例も全国的な共通ルールを規定し、全体の所管も国の機関である個人情報保護委員会に一元化されることとなったことから、条例を制定することとなりました。
令和5年4月から施行され、現行の福生市個人情報保護条例は廃止されます。
福生市が保有する個人情報の取り扱いについては、原則として国の行政機関等と同等の規定が適用されますが、必要最低限の独自の保護措置を設けることが許容されています。
例えば、目的外利用や外部提供の実施状況については、法で義務付けられてはいませんが簿冊を作成し、現行制度と同様に実施していきます。
可能な限り、これまでの条例と近い形になっています。
条例で規定する主な内容に、審査会への諮問(第8条)について「専門的な知見に基づく意見を特に必要と認めるとき」とあり、特に必要な時とは、また、その判断は誰が行うのか質問しました。
国のガイドライン等では、法令に従った上で個人情報の取扱いに関するルールの細則を設定する場合や、法施行条例の改正に当たり、地域の代表者や有識者等からの意見を聴取することが必要である場合とされている。ルールの細則については法に規定されている利用目的の明示の方法や安全管理措置の具体的手法、本人同意の取得方法などに関する運用ルールを策定する場合などが想定される。一方、法施行条例の改正においては、条例要配慮個人情報に関する規定を新たに追加しようとする場合などに、審査会の意見を聴取することが想定される。
また、諮問の実施に係る判断につきましては、実施機関において、適正な個人情報保護に関する措置のため審査会の意見を聴く必要があるかを判断していくことになると考えているとの回答でした。
実施機関で判断することについて、これまでのように審議会の判断が無い状況での個人情報の保護については問題ないか質問しました。
実施機関での慎重な判断というものは必要になってくると考えているが、その上で法律でもこれまで条例で規定していたものと同様に、保有の制限や利用及び提供の制限、安全管理措置などについて規定がされているほか、ガイドラインでも今回の法改正が行政機関の恣意的な判断を許容するものではないとされている。また、国の機関である個人情報保護委員会が地方公共団体に対して監視をする規定が置かれ、委員会は地方公共団体に対し、報告の要求や実地での調査、勧告を行う権限が付与されるなど、個人情報の保護は引き続き図られるものと考えているとの回答でした。
個人情報保護委員会の監視等もありますが、個人情報が自治体の手の届かないところで扱われてしまうのではないかという心配な気持ちもあります。これまで市の条例で規定してきたものとできる限り同様になっていることも確認できました。
これまでにも、他自治体では職員による個人情報の流出事件なども聞くことがありましたので、今まで以上に気を引き締めてほしいと訴えました。
総務文教委員会で審査され、本会議最終日に全会一致で可決されました。